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内部リンク集計

リンク総数92

外部リンク集計

リンク総数20

メタ情報

meta description平均長208.45
OGPありページ数20
Twitterカードありページ数0

HTML言語 分布

キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数92
ページあたり内部リンク平均110.95

内部リンク 深さヒストグラム

キー
080
1367
21755
316
41

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://moegi-law.com/80
https://moegi-law.com/infomation/site-inq64
https://moegi-law.com/jobs/other_business64
https://moegi-law.com/jobs/road_accident63
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卒業0.726605
なお0.682677
また0.663809
着手金0.581284
報酬金0.581284
20万円0.581284
例えば0.538309
ただし0.527105
逆に0.455498
以降0.444444
共通ルートに進む0.444444
公益財団法人日弁連交通事故相談センター0.435963
訂正0.435963
とは0.384506
といいます0.364399
もえぎ法律事務所は0.333333
当事務所では0.307605
実費0.290642
郵便切手代0.290642
謄写料0.290642
交通通信費0.290642
保管金0.290642
消費税0.290642
事実関係に争いのない情状事件0.290642
50万円0.290642
5万円0.290642
弁護士の名前で書類を作成したり0.290642
修了0.290642
担当者0.290642
先生0.290642
民法上0.290642
夫婦は0.290642
婚姻費用を請求することが可能です0.290642
その場合0.290642
当然0.290642
具体的な量刑を決める基準は0.290642
被害額や弁償をしたかどうか0.290642
被害者が許してくれたかどうか0.290642
同じようなことをやったことがないかなど0.290642
様々な要素で決まります0.290642
一番大きいのは0.290642
きちんと被害者の対応をしたかどうかでしょう0.290642
初犯で0.290642
起訴前に示談が成立し被害者からの許しがもらえた場合0.290642
不起訴処分も期待できます0.290642
被害者が許してくれず0.290642
被害弁償もしなかった場合は0.290642
被害金が少なかった場合でも罰金刑は覚悟する必要があるでしょう0.290642
罰金でも許してもらえず0.290642

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
まず第一次的には遺産分割は2.36555212
まず第一次的には相続人間の協議で分割方法を決めるのが相当でしょう2.3290912
もっとも相続人間の協議で分割方法を決めるのが相当でしょう2.3290912
もっとも分割方法や遺産の評価2.3290912
分割方法や遺産の評価特別受益な寄与分などで2.3290912
特別受益な寄与分などで相続人間で協議が整わない場合2.3290912
家庭裁判所に相続人間で協議が整わない場合2.3290912
家庭裁判所に遺産分割調停2.3290912
の申立てをすることになります遺産分割調停2.3290912
報酬金着手金2.19107413
遺留分を侵害する処分がなされた場合遺留分権利者は2.0547798
生前に贈与があった場合相続人の一部に2.0547798
その意思表示が認められればをする必要があります2.0547798
民法900条で以下の通り定められています相続人の範囲と法定相続分は2.0547798
亡くなった方に配偶者と子3人がいた場合配偶者の法定相続分は2分の12.0547798
民法896条において相続財産は2.0547798
とありますが具体的な記載はありません2.0547798
侵害者に対し遺留分権利者は2.0107578
侵害者に対し遺留分減殺請求2.0107578
をすることができます遺留分減殺請求2.0107578
をすることができます遺留分減殺請求をする場合2.0107578
訴訟を起こすことは必ずしも必要ではなく遺留分減殺請求をする場合2.0107578
相手方に対し遺留分減殺請求の意思を表示することで足ります訴訟を起こすことは必ずしも必要ではなく2.0107578
具体的には相手方に対し遺留分減殺請求の意思を表示することで足ります2.0107578
具体的には配達証明付内容証明郵便で行うことが多いでしょう2.0107578
相手がこれに応じない場合配達証明付内容証明郵便で行うことが多いでしょう2.0107578
はじめて相手がこれに応じない場合2.0107578
はじめて調停や裁判により解決を目指すことになります2.0107578
あらかじめ決められた相続人が被相続人の財産の一定割合の取得を保障するというものです2.0107578
仮に被相続人の財産の一定割合の取得を保障するというものです2.0107578
その遺留分を侵害する処分がなされてしまった場合仮に2.0107578
その遺留分を侵害する処分がなされてしまった場合自らの遺留分を主張することができます2.0107578
謄写料郵便切手代2.0107578
交通通信費謄写料2.0107578
その寄与に相当する額を加えた財産を寄与者に相続させる制度ですその寄与に程度に応じて2.0107578
その寄与に相当する額を加えた財産を寄与者に相続させる制度ですよく主張されるケースは2.0107578
よく主張されるケースは亡くなった方と同居して面倒を見ていた2.0107578
というものがあります亡くなった方と同居して面倒を見ていた2.0107578
具体的相続分の計算が複雑になります生前に贈与があった場合2.0107578
具体的相続分の計算が複雑になります民法では2.0107578
民法では生前に贈与など受けた場合2.0107578
特別受益生前に贈与など受けた場合2.0107578
具体的計算にあたっては相続分の前渡しとみなし2.0107578
具体的計算にあたっては生前に贈与された分は2.0107578
いったん相続財産とみなし生前に贈与された分は2.0107578
いったん相続財産とみなし持戻し2.0107578
そこから計算します持戻し2.0107578
相続人が子3人相続財産が5000万円2.0107578
法定相続分はそれぞれ3分の1相続人が子3人2.0107578
こう考えると法定相続分はそれぞれ3分の12.0107578

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