| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 受付時間 | 平日9 | 3.988314 | 88 |
| こちら | メールでのお問い合わせは | 3.546041 | 83 |
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| この事例のように | その証明が可能か否かという観点からも十分な検討が必要であり | 2.088299 | 8 |
| 制度の導入によって給料が減少した従業員から | 数年前に成果主義賃金制度を導入しましたが | 1.979373 | 8 |
| 制度の導入によって給料が減少した従業員から | 成果主義賃金制度の導入は違法であり | 1.979373 | 8 |
| 従業員は成果主義賃金制度を導入した時点では | 成果主義賃金制度の導入は違法であり | 1.979373 | 8 |
| 従業員は成果主義賃金制度を導入した時点では | 積極的にこれに反対しておらず | 1.979373 | 8 |
| 制度の運用自体も人事評価表に基づいて適正に行われていたため | 積極的にこれに反対しておらず | 1.979373 | 8 |
| 制度の導入は有効である旨主張したところ | 制度の運用自体も人事評価表に基づいて適正に行われていたため | 1.979373 | 8 |
| 制度の導入は有効である旨主張したところ | 成果主義賃金制度の導入に際しては | 1.979373 | 8 |
| 成果主義賃金制度の導入に際しては | 既存の賃金制度を変更することになりますので | 1.979373 | 8 |
| 就業規則を変更する必要があります | 既存の賃金制度を変更することになりますので | 1.979373 | 8 |
| 就業規則を変更する必要があります | 従業員の立場からすると | 1.979373 | 8 |
| 従業員の立場からすると | 新たな賃金制度の導入は自身の給料及び退職金に係わるものであり | 1.979373 | 8 |
| 従業員の理解が得られるよう制度の内容 | 運用等を慎重に検討する必要があります | 1.979373 | 8 |
| この事例の会社は | 運用等を慎重に検討する必要があります | 1.979373 | 8 |
| この事例の会社は | 従業員から訴訟提起されましたが | 1.979373 | 8 |
| 従業員から訴訟提起されましたが | 成果主義賃金制度を導入する際 | 1.979373 | 8 |
| 全従業員に対して | 成果主義賃金制度を導入する際 | 1.979373 | 8 |
| 全従業員に対して | 成果主義制度の内容を十分に説明しており | 1.979373 | 8 |
| その運用も従業員間で公平に行われていたため | 成果主義制度の内容を十分に説明しており | 1.979373 | 8 |
| その運用も従業員間で公平に行われていたため | 当該従業員との間で和解を成立させることが出来ました | 1.979373 | 8 |
| 労働問題に関しては | 当該従業員との間で和解を成立させることが出来ました | 1.979373 | 8 |
| 事実の主張だけではなく | 労働問題に関しては | 1.979373 | 8 |
| その証明が可能か否かという観点からも十分な検討が必要であり | 事実の主張だけではなく | 1.979373 | 8 |
| ご本人であることが確認できない場合には | その際 | 1.979373 | 8 |
| メールでのお問い合わせは | 箕輪法律事務所 | 1.894238 | 62 |
| この事例のように | 数年前に導入した制度の有効性が争われるケースもありますので | 1.829014 | 6 |
| 会社は | 新たな賃金制度の導入は自身の給料及び退職金に係わるものであり | 1.781448 | 8 |
| 会社は | 従業員の理解が得られるよう制度の内容 | 1.781448 | 8 |
| その証明が可能か否かという観点からも十分な検討が必要であり | 数年前に導入した制度の有効性が争われるケースもありますので | 1.738342 | 6 |
| 以上 | 非事業者の場合 | 1.622357 | 5 |
| 以上 | 月額1万円 | 1.622357 | 5 |
| 以上 | 税込1 | 1.622357 | 5 |
| この事例のように | 事実の主張だけではなく | 1.621445 | 6 |
| こちら | 受付時間 | 1.593797 | 42 |
| であることを証明できれば残業代の支払義務を免れますが | 管理監督者 | 1.54193 | 5 |
| 管理監督者 | 管理監督者性が肯定された裁判例は数例しかありません | 1.54193 | 5 |
| この裁判では | 管理監督者 | 1.54193 | 5 |
| 残業代を請求した社員は | 管理監督者 | 1.54193 | 5 |
| に十分な後継者教育を行うこと | 後継者 | 1.54193 | 5 |
| との間で十分な意思疎通を図ることなどが前提となります | 後継者 | 1.54193 | 5 |
| さらに | 後継者 | 1.54193 | 5 |
| 東京都港区虎ノ門5 | 東都ビル6階 | 1.540298 | 4 |
| law | minowa | 1.540298 | 4 |
| 従業員の転籍や | 競業避止義務等 | 1.540298 | 4 |