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キー
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1754
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3368
4147

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ワードクラウド上位

重み
詳しくはこちら1
ケース1
相続人0.949911
相続財産0.875
遺産0.875
問題点0.875
このケースの問題点0.75
贈与税は0.5
また0.458798
被相続人0.395796
定期預金0.375
当事務所は0.375
です0.316637
行政書士宮崎義実事務所では0.288233
自筆証書遺言0.268622
このケースの解決事例0.25
相続人A0.25
相続人B0.25
相続人C0.25
生年月日0.25
調停は0.25
親権者0.25
利用0.25
提供0.25
節税対策0.25
納税資金の確保0.25
相続税の申告は0.25
財産を譲り受けた時点で0.25
相続人の住所が日本国内にある場合と0.25
国外にある場合で異なります0.25
財産を譲る人0.25
株式0.237478
秘密証書遺言0.237478
不動産0.192155
預貯金0.192155
遺言書は欠かすことのできないものです0.192155
相続税には0.192155
そして0.192155
土地0.192155
遺言書とは0.192155
被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します0.192155
過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや0.192155
死後に相続財産を巡り0.192155
相続争いが起こらないようにしたいとき0.192155
または0.192155
特定の人物へ財産を相続したい時に有効です0.192155
遺言には厳格な書式が求められています0.192155
遺言として成立させるには0.192155
民法で定められた0.192155
公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません0.192155

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
横浜を中心に相続に関する業務遺産相続3.99419580
相続放棄遺産分割協議書3.61196980
遺産分割協議書遺産相続3.59394180
相続放棄遺言書3.50837679
の無料相談遺言書3.4938478
相続財産遺産2.93789928
横浜を中心に相続に関する業務遺産分割協議書2.91181160
ケース相続財産2.80942128
相続放棄遺産相続2.59182460
の無料相談相続放棄2.58594559
遺産分割協議書遺言書2.53234660
ケース遺産2.14826121
秘密証書遺言自筆証書遺言2.13187512
死亡日相続があった日2.0396048
相続人A相続人B1.9908938
相続人B相続人C1.9908938
被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します遺言書とは1.9908938
被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや1.9908938
死後に相続財産を巡り過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや1.9908938
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または特定の人物へ財産を相続したい時に有効です1.9908938
遺言として成立させるには遺言には厳格な書式が求められています1.9908938
民法で定められた遺言として成立させるには1.9908938
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利用提供1.9908938
相続税法では相続財産の価額は1.9908938
ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で相続税法では1.9908938
ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上でその他の財産は1.9908938
その他の財産は相続があった日1.9908938
相続人の住所が日本国内にある場合と財産を譲り受けた時点で1.9908938
国外にある場合で異なります相続人の住所が日本国内にある場合と1.9908938
時価死亡日1.9156567
横浜を中心に相続に関する業務相続放棄1.8238840
公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません秘密証書遺言1.8034358
で評価するとしています時価1.7753286
民法で定められた自筆証書遺言1.6704318
遺言を執行する人を遺言執行者といいます遺言者の遺言の内容を実現することです1.6376246
時価相続があった日1.6376246
が亡くなっているのに対して贈与税は財産を譲る人1.6305095
その他の財産は死亡日1.592156
の無料相談遺産分割協議書1.58434740
死亡年月日を確認します生年月日1.5539525
生年月日相続人全員の氏名のほか1.5539525
各人の戸籍生年月日1.5539525
住所生年月日1.5539525
相続人A相続人C1.5514736
過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや遺言書とは1.5514736
死後に相続財産を巡り被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します1.5514736
相続争いが起こらないようにしたいとき過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや1.5514736

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