| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| あんま | マッサージ | 2.274888 | 12 |
| 保険医の診察 | 再度 | 1.971899 | 8 |
| 保険医の診察 | 同意書の交付が必要となります | 1.971899 | 8 |
| マイナ保険証等をご利用ください | 再交付はされなくなりました | 1.971899 | 8 |
| 4月 | 翌年3月分 | 1.852182 | 7 |
| きゅう | はり | 1.802017 | 8 |
| あんま | きゅう | 1.767184 | 8 |
| 保険証の新規発行 | 再交付はされなくなりました | 1.767184 | 8 |
| 健康保険の | 被扶養者 | 1.675131 | 8 |
| 一般保険料は | 主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが | 1.66673 | 5 |
| または1年毎 | 翌年3月分 | 1.617112 | 5 |
| その回答を検索できます | よくある質問と | 1.609438 | 4 |
| 2024年12月2日以降 | 保険証の新規発行 | 1.597302 | 8 |
| 下記の申請を当健康保険組合へ行ってください | 添付書類 | 1.548693 | 9 |
| 負傷部位や施術内容のメモをとり | 領収書と一緒に保管しておき | 1.538252 | 4 |
| 健康保険では加入者による手続きが必要となる場合があります | 子どもが生まれたときの給付金申請等 | 1.538252 | 4 |
| 交通事故や運動中の接触事故等 | 子どもが生まれたときの手続きをご案内します | 1.538252 | 4 |
| 出産をした場合 | 被保険者には | 1.538252 | 4 |
| 以下の添付書類が必要になります | 海外出産の場合 | 1.538252 | 4 |
| 医療費の自己負担には | 限度額 | 1.538252 | 4 |
| 000円を超えた方 | 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います | 1.538252 | 4 |
| を希望する被保険者等 | 再交付 | 1.538252 | 4 |
| いったん医療機関等に全額支払った費用について | 健康保険では | 1.538252 | 4 |
| 事前に当健康保険組合の承認を受けてください | 医師の証明を受けて提出し | 1.538252 | 4 |
| デジタル庁 | 制度 | 1.538252 | 4 |
| 健康保険が使えるようになります | 健康保険組合に加入して資格情報が登録されると | 1.538252 | 4 |
| 保険料を納めることになります | 健康保険に加入すると | 1.538252 | 4 |
| 後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して | 高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています | 1.538252 | 4 |
| 退職して被保険者の資格を失ったときは | 退職後は健康保険組合の資格を失い | 1.538252 | 4 |
| 出産手当金の受給期間満了 | 産後56日 | 1.538252 | 4 |
| 後期高齢者医療制度は | 都道府県ごとに全市区町村が加入する | 1.538252 | 4 |
| 介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で | 市区町村が運営しています | 1.538252 | 4 |
| 医療の向上 | 福祉 | 1.538252 | 4 |
| 社会保障 | 税番号制度 | 1.534194 | 5 |
| 住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号 | 社会保障 | 1.534194 | 5 |
| を付与し | 社会保障 | 1.534194 | 5 |
| が送付されることとなります | 資格情報のお知らせ | 1.534194 | 5 |
| 4月 | 9月分 | 1.534194 | 5 |
| 10月 | 4月 | 1.534194 | 5 |
| 4月 | または1年毎 | 1.534194 | 5 |
| 再度 | 同意書の交付が必要となります | 1.517413 | 6 |
| 一定の要件を満たす場合 | 指圧の施術については | 1.467066 | 4 |
| 一定の要件を満たす場合 | 健康保険 | 1.467066 | 4 |
| 健康保険 | 療養費 | 1.467066 | 4 |
| の支給対象となります | 療養費 | 1.467066 | 4 |
| の支給対象となります | 療養費の支給対象となる疾病は | 1.467066 | 4 |
| 主に下記の6疾病であり | 療養費の支給対象となる疾病は | 1.467066 | 4 |
| 主に下記の6疾病であり | 慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます | 1.467066 | 4 |
| 慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます | 療養費の支給対象となる症状は | 1.467066 | 4 |
| 一律にその診断名によることなく | 療養費の支給対象となる症状は | 1.467066 | 4 |