メタ情報
| meta description平均長 | 94.08 |
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| OGPありページ数 | 31 |
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| Twitterカードありページ数 | 31 |
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内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 125 |
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| ページあたり内部リンク平均 | 66.65 |
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キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
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| とされています | 1 |
| まずは | 0.914641 |
| 労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない | 0.914641 |
| 雇用契約に則った仕事をしていない | 0.914641 |
| 期間については | 0.914641 |
| 会社に賃金支払義務は生じません | 0.914641 |
| 民法536条2項前段では | 0.914641 |
| 債権者は反対給付の履行を拒むことができない | 0.914641 |
| と定められています | 0.914641 |
| 無効な解雇がなされた場合には | 0.914641 |
| 原則的に | 0.914641 |
| 無効な解雇を行った会社に | 0.914641 |
| 帰責事由があると評価され | 0.914641 |
| 会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません | 0.914641 |
| の講演を行いました | 0.914641 |
| ページ先頭へ | 0.914641 |
| また | 0.912693 |
| もっとも | 0.903738 |
| 一般的には | 0.804992 |
| 当事務所は | 0.783978 |
| 指針 | 0.783978 |
| 私は | 0.783978 |
| そこで | 0.724492 |
| 特定受託事業者 | 0.724492 |
| なお | 0.69267 |
| そのため | 0.662741 |
| とは | 0.658272 |
| 公益通報 | 0.653315 |
| 下請法では | 0.653315 |
| に関する講演を行いました | 0.653315 |
| 2023年 | 0.653315 |
| 埼玉県内の高校で | 0.653315 |
| したがって | 0.636364 |
| フリーランス | 0.636364 |
| しかし | 0.613863 |
| について | 0.592445 |
| ただし | 0.579397 |
| 例えば | 0.563494 |
| 労働者 | 0.545455 |
| という | 0.527905 |
| これにより | 0.527905 |
| 2022年 | 0.527905 |
| については | 0.526618 |
| 給与の60 | 0.522652 |
| 義務 | 0.522652 |
| 公益通報対応業務従事者 | 0.522652 |
| 改正理由 | 0.522652 |
| 業務委託 | 0.522652 |
| 業務委託事業者は | 0.522652 |
| 旅行 | 0.522652 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 土曜10 | 平日9 | 4.680854 | 148 |
| お困りのことがございましたら | どうぞお気軽にお問い合わせください | 4.374998 | 148 |
| お電話でのお問い合わせ | 平日9 | 4.357762 | 148 |
| メールでのお問い合わせ | 土曜10 | 4.355905 | 111 |
| お電話でのお問い合わせ | どうぞお気軽にお問い合わせください | 4.319149 | 148 |
| メールでのお問い合わせ | 平日9 | 4.074655 | 111 |
| 24時間受付 | メールでのお問い合わせ | 3.89557 | 74 |
| お電話でのお問い合わせ | 土曜10 | 3.712061 | 111 |
| 24時間受付 | 土曜10 | 3.596214 | 74 |
| お困りのことがございましたら | お電話でのお問い合わせ | 3.479428 | 111 |
| どうぞお気軽にお問い合わせください | 平日9 | 3.397199 | 111 |
| 24時間受付 | 平日9 | 3.364016 | 74 |
| 24時間受付 | メールでの相談はこちら | 3.116884 | 37 |
| 労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない | 雇用契約に則った仕事をしていない | 3.07384 | 28 |
| 期間については | 雇用契約に則った仕事をしていない | 3.07384 | 28 |
| 会社に賃金支払義務は生じません | 期間については | 3.07384 | 28 |
| 債権者は反対給付の履行を拒むことができない | 民法536条2項前段では | 3.07384 | 28 |
| と定められています | 債権者は反対給付の履行を拒むことができない | 3.07384 | 28 |
| と定められています | 無効な解雇がなされた場合には | 3.07384 | 28 |
| 原則的に | 無効な解雇がなされた場合には | 3.07384 | 28 |
| 原則的に | 無効な解雇を行った会社に | 3.07384 | 28 |
| 帰責事由があると評価され | 無効な解雇を行った会社に | 3.07384 | 28 |
| 会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません | 帰責事由があると評価され | 3.07384 | 28 |
| お電話でのお問い合わせ | メールでのお問い合わせ | 2.942097 | 74 |
| まずは | 一般的には | 2.839309 | 28 |
| 一般的には | 労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない | 2.839309 | 28 |
| メールでのお問い合わせ | メールでの相談はこちら | 2.812292 | 37 |
| まずは | 会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません | 2.758428 | 24 |
| どうぞお気軽にお問い合わせください | 土曜10 | 2.614991 | 74 |
| 事業者向けに | 埼玉県東部地区の経営者 | 2.610627 | 16 |
| メンタルヘルスと労働問題に関する講義を行いました | 司法修習生向けに | 2.610627 | 16 |
| メールでの相談はこちら | 土曜10 | 2.596181 | 37 |
| もっとも | 会社に賃金支払義務は生じません | 2.572696 | 28 |
| もっとも | 民法536条2項前段では | 2.572696 | 28 |
| まずは | 労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない | 2.507171 | 21 |
| 労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない | 期間については | 2.507171 | 21 |
| 会社に賃金支払義務は生じません | 雇用契約に則った仕事をしていない | 2.507171 | 21 |
| 会社に賃金支払義務は生じません | 民法536条2項前段では | 2.507171 | 21 |
| と定められています | 民法536条2項前段では | 2.507171 | 21 |
| 債権者は反対給付の履行を拒むことができない | 無効な解雇がなされた場合には | 2.507171 | 21 |
| と定められています | 原則的に | 2.507171 | 21 |
| 無効な解雇がなされた場合には | 無効な解雇を行った会社に | 2.507171 | 21 |
| 原則的に | 帰責事由があると評価され | 2.507171 | 21 |
| 会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません | 無効な解雇を行った会社に | 2.507171 | 21 |
| お困りのことがございましたら | 平日9 | 2.450681 | 74 |
| メールでの相談はこちら | 平日9 | 2.428552 | 37 |
| 松戸市の高齢者リハビリサービス施設にて | 相続に関する勉強会を開催しました | 2.373151 | 12 |
| 11時間以上与えるよう努めることを基本とする | 1日の休息時間継続9時間以上 | 2.373151 | 12 |
| 6か月平均80時間以内とする規制は適用されない | 休日労働の合計について月100時間未満 | 2.347799 | 11 |
| フリーランス | 特定受託事業者 | 2.312768 | 20 |
被リンク情報
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