| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 底地 | 貸宅地 | 3.190031 | 84 |
| 地代 | 家賃の鑑定評価 | 2.438151 | 16 |
| 建物の種類 | 構造 | 2.297912 | 16 |
| 3階建てコンクリート造りの建物に変更するためには | 木造平屋建てに限るとする借地条件を | 2.183696 | 10 |
| 土地賃貸借契約に基づき | 約20年余の期間 | 2.097712 | 8 |
| より引用しました | 新日本法規出版 | 2.079122 | 14 |
| 借地の譲渡や建替えには | 地主の承諾が必要ですが | 2.053203 | 8 |
| 利回り法 | 差額配分法 | 2.053203 | 8 |
| 平成2年7月分以降の賃料の増額請求については | 従前のXの賃料増額請求の経過をみると | 2.053203 | 8 |
| 借地条件を変更しようとしたが | 掲載します | 2.010573 | 12 |
| 地主が交渉に応じてくれないからといって借地の譲渡や建替えを | 地主の承諾が必要ですが | 2.008695 | 8 |
| 地主が交渉に応じてくれないからといって借地の譲渡や建替えを | 地主の承諾なしに行えば背信性が認められ | 2.008695 | 8 |
| 地主の承諾なしに行えば背信性が認められ | 賃貸借契約が解除されることもあります | 2.008695 | 8 |
| 借地条件変更の裁判 | 貸主の承諾を得られない以上 | 2.008695 | 8 |
| 借地借家170 | 借地条件変更の裁判 | 2.008695 | 8 |
| をする必要があります | 借地借家170 | 2.008695 | 8 |
| 用途を制限する特約は有効であり | 規模 | 2.008695 | 8 |
| これらの借地条件の変更について | 用途を制限する特約は有効であり | 2.008695 | 8 |
| これらの借地条件の変更について | 貸主と借主間で協議が調わないときは | 2.008695 | 8 |
| この裁判手続では | 非訟事件手続法が適用され | 2.008695 | 8 |
| 借地借家42 | 非訟事件手続法が適用され | 2.008695 | 8 |
| 借地借家42 | 職権探知主義 | 2.008695 | 8 |
| 職権探知主義 | 非訟49 | 2.008695 | 8 |
| が採られ | 非訟49 | 2.008695 | 8 |
| が採られ | その審理は非公開とされます | 2.008695 | 8 |
| その審理は非公開とされます | 非訟30 | 2.008695 | 8 |
| 借地非訟事件は | 非訟30 | 2.008695 | 8 |
| 借地権の目的たる土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します | 借地非訟事件は | 2.008695 | 8 |
| 借地借家41本文 | 借地権の目的たる土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します | 2.008695 | 8 |
| ただし | 借地借家41本文 | 2.008695 | 8 |
| ただし | 当事者の合意に基づき | 2.008695 | 8 |
| 当事者の合意に基づき | 簡易裁判所が管轄することもできます | 2.008695 | 8 |
| 借地借家41ただし書 | 簡易裁判所が管轄することもできます | 2.008695 | 8 |
| 借地非訟事件の裁判をする前に | 特に必要がないと認める場合を除き | 2.008695 | 8 |
| 特に必要がないと認める場合を除き | 鑑定委員会の意見を聴かなければならないとされています | 2.008695 | 8 |
| 実際の手続において | 鑑定委員会の意見に沿った裁判がなされることが多いようです | 2.008695 | 8 |
| その旨を当事者及び利害関係参加人に通知し | 鑑定委員会の意見を聴いたときは | 2.008695 | 8 |
| その旨を当事者及び利害関係参加人に通知し | その陳述を聴かなければならないとされています | 2.008695 | 8 |
| その陳述を聴かなければならないとされています | 借地非訟事件手続規則8 | 2.008695 | 8 |
| 借地非訟事件の裁判は決定によってなされます | 借地非訟事件手続規則8 | 2.008695 | 8 |
| 借地非訟事件の裁判は決定によってなされます | 非訟54 | 2.008695 | 8 |
| 借地条件変更の裁判は | 非訟54 | 2.008695 | 8 |
| 借地条件を形成的に変更するものであり | 借地条件変更の裁判は | 2.008695 | 8 |
| 借地条件を形成的に変更するものであり | 条件変更を | 2.008695 | 8 |
| 条件変更を | 許可 | 2.008695 | 8 |
| するものではありません | 許可 | 2.008695 | 8 |
| 一定の給付を命じることができますが | 条件変更を認容する裁判において | 2.008695 | 8 |
| 一定の給付を命じることができますが | 借地借家58 | 2.008695 | 8 |
| 借地借家58 | 非訟事件手続における終局決定は告知によって効力を生じますが | 2.008695 | 8 |
| 非訟56 | 非訟事件手続における終局決定は告知によって効力を生じますが | 2.008695 | 8 |