| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| メールでのお問い合わせ | 黒木誠一税理士事務所 | 3.640799 | 70 |
| 3000万円 | 600万円 | 2.734216 | 21 |
| ではありませんが | 遺産 | 1.984694 | 8 |
| 弔慰金 | 香典 | 1.984694 | 8 |
| ご本人の事前の同意を得た場合 | または法令に基づく場合を除き | 1.984694 | 8 |
| 記事コンテンツ | 黒木誠一税理士事務所 | 1.841631 | 38 |
| ではありませんが | みなし相続財産 | 1.766983 | 7 |
| といいます | 以下 | 1.766983 | 7 |
| に定める利用目的に必要な範囲および手段で個人情報を取得します | 個人情報の利用目的 | 1.673174 | 5 |
| メールでのお問い合わせ | 記事コンテンツ | 1.659138 | 29 |
| 税務調査とは | 調査時期と流れ | 1.626112 | 5 |
| とは | 特定の個人を識別することができるものをいいます | 1.584601 | 5 |
| とは | 個人データ | 1.584601 | 5 |
| 不動産の場合は誰が相続するのか | 現金であれば単に等分すれば良いだけですが | 1.541766 | 4 |
| 死亡給付金のうち500万円 | 法定相続人の人数は非課税枠 | 1.541766 | 4 |
| 本記事で説明した内容も参考に | 速やかに相続額の確定を行う必要があります | 1.541766 | 4 |
| 中でも税理士にしか対応できない | 全般にまで広がることがありますが | 1.541766 | 4 |
| を行い再調査を要請することもできます | 以上が税務調査の流れです | 1.541766 | 4 |
| このような流れで自分で相続税の申告をすることは可能ですが | 注意が必要です | 1.541766 | 4 |
| 税理士の顧問契約には一定の固定費用が必要となりますが | 顧問税理士をうまく活用できると業務負荷の軽減 | 1.541766 | 4 |
| 顧問契約を検討している税理士に直接お問い合わせください | 顧問税理士を依頼すると相応のコストがかかりますが | 1.541766 | 4 |
| 上記は税理士の独占的な業務範囲ではありませんが | 法人の設立に関する相談 | 1.541766 | 4 |
| 年間売上を基準とした目安の金額で | 税務調査立会いその他報酬は税理士会の旧報酬規定に準じます | 1.541766 | 4 |
| お困りの際はおひとりで悩まず | 問題の解決までサポートいたします | 1.541766 | 4 |
| 両親 | 子供 | 1.540317 | 6 |
| 一定以上の金額であった場合 | 相続対策のメリット相続時に発生した財産は | 1.474095 | 4 |
| 一定以上の金額であった場合 | 相続税が課税されます | 1.474095 | 4 |
| 特に財産額が多い場合 | 相続税が課税されます | 1.474095 | 4 |
| 特に財産額が多い場合 | 相続税の税率は50 | 1.474095 | 4 |
| 以上と非常に高くなっています | 相続税の税率は50 | 1.474095 | 4 |
| この相続税を節税する方法が相続対策です | 以上と非常に高くなっています | 1.474095 | 4 |
| この相続税を節税する方法が相続対策です | 相続対策のメリットとしては | 1.474095 | 4 |
| 相続の際に発生する税金を大幅にカットできる点と | 相続対策のメリットとしては | 1.474095 | 4 |
| 相続の対象である財産を事前に明確にできる点が挙げられます | 相続の際に発生する税金を大幅にカットできる点と | 1.474095 | 4 |
| 相続の対象である財産を事前に明確にできる点が挙げられます | 相続対策としては | 1.474095 | 4 |
| 主に2つの方向が考えられます | 相続対策としては | 1.474095 | 4 |
| 1つ目は生前贈与です | 主に2つの方向が考えられます | 1.474095 | 4 |
| 1つ目は生前贈与です | 相続が発生する前に増与してしまうことによって | 1.474095 | 4 |
| 相続が発生する前に増与してしまうことによって | 相続発生後に相続する財産を減らすことが相続対策になります | 1.474095 | 4 |
| もう1つの方向としては | 相続発生後に相続する財産を減らすことが相続対策になります | 1.474095 | 4 |
| もう1つの方向としては | 例えば | 1.474095 | 4 |
| 1億円の現金があった場合その課税対象額は1億円になります | 例えば | 1.474095 | 4 |
| 1億円の現金があった場合その課税対象額は1億円になります | 一方で1億円で不動産を購入した場合 | 1.474095 | 4 |
| この不動産が将来的に遺産として相続されることになりますが | 一方で1億円で不動産を購入した場合 | 1.474095 | 4 |
| この不動産が将来的に遺産として相続されることになりますが | その際の相続税の申告にあたって課税対象となるのは | 1.474095 | 4 |
| その際の相続税の申告にあたって課税対象となるのは | 不動産の評価額の30 | 1.474095 | 4 |
| 不動産の評価額の30 | 程度に相当する額です | 1.474095 | 4 |
| 物件の性質等により異なります | 程度に相当する額です | 1.474095 | 4 |
| つまり | 物件の性質等により異なります | 1.474095 | 4 |
| つまり | 単純計算で1億円の | 1.474095 | 4 |