aomori-taite.jp サイト解析まとめ

基本情報

サイトトップhttps://aomori-taite.jp

HTMLサイズ

1ページ平均HTML(バイト)23274.5

内部リンク集計

リンク総数32

外部リンク集計

リンク総数0

メタ情報

meta description平均長0
OGPありページ数0
Twitterカードありページ数0

HTML言語 分布

キー割合
ja50.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数32
ページあたり内部リンク平均7.6

内部リンク 深さヒストグラム

キー
020
199
225
48

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://aomori-taite.jp/20
https://aomori-taite.jp/overview/10
https://aomori-taite.jp/reiki/10
https://aomori-taite.jp/yousiki/10
https://aomori-taite.jp/procedure/10
https://aomori-taite.jp/sisan/10
https://aomori-taite.jp/kessan/10
https://aomori-taite.jp/kaihou/10
https://aomori-taite.jp/link/10
https://aomori-taite.jp/access10
https://aomori-taite.jp/info/9
https://aomori-taite.jp/info/info8/3
https://aomori-taite.jp/info/info9/3
https://aomori-taite.jp/info/info26/3
https://aomori-taite.jp/info/info24/3
https://aomori-taite.jp/info/info10/2
https://aomori-taite.jp/info/info3/2
https://aomori-taite.jp/info/info7/2
https://aomori-taite.jp/info/info25/2
https://aomori-taite.jp/info/info11/1

キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
この規約は1
組合長は0.612094
この規則は0.527791
という0.404973
この条例は0.337787
ただし0.327231
以下0.286181
青森県知事の許可のあった日から施行し0.241379
任命権者は0.241379
とあるのは0.234419
公布の日から施行し0.21597
かつ0.172414
この場合において0.168893
以下同じ0.155172
公布の日から施行する0.133024
退職手当として0.12069
当該一般の退職手当等の額0.12069
この限りでない0.104186
この規程は0.104186
を削る部分は0.103448
失業者退職手当額を除く0.103448
所属市町村長は0.103448
受給資格者は0.103448
受給資格証0.103448
当該受給資格者に返付しなければならない0.103448
において0.091163
及び0.086207
死亡による退職の場合には0.086207
その遺族0.086207
第一項0.086207
以下この項において同じ0.086207
当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には0.086207
前項の規定は0.07814
青森県知事の許可のあった日から施行する0.068966
以下この項において0.068966
規則で定める0.068966
退職をした者0.068966
第二十八条を除く0.068966
の規定は0.068966
当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り0.068966
当該退職手当の受給者の相続人に対し0.068966
支給しない0.068966
これを添えないことができる0.068966
返付しなければならない0.068966
当該基本手当の支給を受けることができる日数0.068966
その日数に待期日数を加えた日数0.068966
その者は0.065116
第七条0.052831
次のとおりとする0.052779
第十六条0.052093

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
という以下2.866454173
その遺族死亡による退職の場合には2.75618120
この規約は青森県知事の許可のあった日から施行し2.71890253
失業者退職手当額を除く当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には2.63838520
昭和四十六年条例第一号青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例2.63838520
の規定は第二十八条を除く2.57701716
当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り当該退職手当の受給者の相続人に対し2.57701716
当該一般の退職手当等の額当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には2.5387920
この規則は公布の日から施行する2.46705757
死亡による退職の場合には退職をした者2.44891816
その日数に待期日数を加えた日数当該基本手当の支給を受けることができる日数2.38323314
この規約は公布の日から施行し2.30886864
当該一般の退職手当等の額当該退職手当の受給者の相続人に対し2.25576216
失業者退職手当額を除く当該一般の退職手当等の額2.22580618
死亡による退職をした者の遺族退職をした者2.2045112
第二十八条を除く行政手続法第三章第二節2.2045112
この条例の規定による退職手当は支給しない2.17627211
退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは退職手当として2.08761313
組合青森県市町村職員退職手当組合2.06323512
国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号2.0230068
地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号2.0230068
に対する退職手当の基本額について準用する第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は2.0230068
三十六月任期が三年の場合は2.0230068
第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く職員が退職した場合2.0230068
で退職した職員六月以上2.0230068
傷病手当寄宿手当2.0230068
当該各号に定めるところによる次の各号に掲げる用語の意義は2.0230068
一月未満の端数が生じたときは切り上げるものとする五時間をもって一月とし2.0230068
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は次の各号のいずれかに該当する場合には2.0230068
次の各号のいずれかに該当する場合には速やかに2.0230068
管轄公共職業安定所の長が管轄公共職業安定所の長の失業の証明を受けなければならない2.0230068
第十九条第三項及び第四項第十八条前段2.0230068
第二十一条第二項第十九条第三項及び第四項2.0230068
第二十一条第二項第二十二条第一項及び第二十六条から第二十八条までの規定は2.0230068
昭和二十七年法律第二百九十二号第三十八条第四項の規定に基づき2.0230068
失業者退職手当額を除く退職手当の受給者が2.00539312
必要があると認める場合には退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し1.9830627
その遺族退職をした者1.95365312
当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には当該退職手当の受給者の相続人に対し1.95365312
必要があると認める場合には退職手当審査会は1.9025337
これに相当する給与を含む退職手当1.8647238
受給資格証の交付を受けていない場合には退職票1.8647238
その遺族以下この項において同じ1.84407112
その者は当該月において1.8316799
当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは1.8220047
を削る部分は及び1.78841712
当該一般の退職手当等の額当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り1.78841712
変更後の青森県市町村職員退職手当等組合規約の規定は青森県知事の許可のあった日から施行し1.78701612
当該退職をした者に対し次の各号のいずれかに該当するときは1.7623038
勤続期間六月以上で退職した職員であって退職手当として1.7596989

類似サイトはこちら