| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| という | 以下 | 2.866454 | 173 |
| その遺族 | 死亡による退職の場合には | 2.756181 | 20 |
| この規約は | 青森県知事の許可のあった日から施行し | 2.718902 | 53 |
| 失業者退職手当額を除く | 当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には | 2.638385 | 20 |
| 昭和四十六年条例第一号 | 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例 | 2.638385 | 20 |
| の規定は | 第二十八条を除く | 2.577017 | 16 |
| 当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り | 当該退職手当の受給者の相続人に対し | 2.577017 | 16 |
| 当該一般の退職手当等の額 | 当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には | 2.53879 | 20 |
| この規則は | 公布の日から施行する | 2.467057 | 57 |
| 死亡による退職の場合には | 退職をした者 | 2.448918 | 16 |
| その日数に待期日数を加えた日数 | 当該基本手当の支給を受けることができる日数 | 2.383233 | 14 |
| この規約は | 公布の日から施行し | 2.308868 | 64 |
| 当該一般の退職手当等の額 | 当該退職手当の受給者の相続人に対し | 2.255762 | 16 |
| 失業者退職手当額を除く | 当該一般の退職手当等の額 | 2.225806 | 18 |
| 死亡による退職をした者の遺族 | 退職をした者 | 2.20451 | 12 |
| 第二十八条を除く | 行政手続法第三章第二節 | 2.20451 | 12 |
| この条例の規定による退職手当は | 支給しない | 2.176272 | 11 |
| 退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは | 退職手当として | 2.087613 | 13 |
| 組合 | 青森県市町村職員退職手当組合 | 2.063235 | 12 |
| 国家公務員退職手当法 | 昭和二十八年法律第百八十二号 | 2.023006 | 8 |
| 地方公営企業等の労働関係に関する法律 | 昭和二十七年法律第二百八十九号 | 2.023006 | 8 |
| に対する退職手当の基本額について準用する | 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は | 2.023006 | 8 |
| 三十六月 | 任期が三年の場合は | 2.023006 | 8 |
| 第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く | 職員が退職した場合 | 2.023006 | 8 |
| で退職した職員 | 六月以上 | 2.023006 | 8 |
| 傷病手当 | 寄宿手当 | 2.023006 | 8 |
| 当該各号に定めるところによる | 次の各号に掲げる用語の意義は | 2.023006 | 8 |
| 一月未満の端数が生じたときは切り上げるものとする | 五時間をもって一月とし | 2.023006 | 8 |
| 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は | 次の各号のいずれかに該当する場合には | 2.023006 | 8 |
| 次の各号のいずれかに該当する場合には | 速やかに | 2.023006 | 8 |
| 管轄公共職業安定所の長が | 管轄公共職業安定所の長の失業の証明を受けなければならない | 2.023006 | 8 |
| 第十九条第三項及び第四項 | 第十八条前段 | 2.023006 | 8 |
| 第二十一条第二項 | 第十九条第三項及び第四項 | 2.023006 | 8 |
| 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項及び第二十六条から第二十八条までの規定は | 2.023006 | 8 |
| 昭和二十七年法律第二百九十二号 | 第三十八条第四項の規定に基づき | 2.023006 | 8 |
| 失業者退職手当額を除く | 退職手当の受給者が | 2.005393 | 12 |
| 必要があると認める場合には | 退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し | 1.983062 | 7 |
| その遺族 | 退職をした者 | 1.953653 | 12 |
| 当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には | 当該退職手当の受給者の相続人に対し | 1.953653 | 12 |
| 必要があると認める場合には | 退職手当審査会は | 1.902533 | 7 |
| これに相当する給与を含む | 退職手当 | 1.864723 | 8 |
| 受給資格証の交付を受けていない場合には | 退職票 | 1.864723 | 8 |
| その遺族 | 以下この項において同じ | 1.844071 | 12 |
| その者は | 当該月において | 1.831679 | 9 |
| 当該退職をした者 | 当該退職をした者が死亡したときは | 1.822004 | 7 |
| を削る部分は | 及び | 1.788417 | 12 |
| 当該一般の退職手当等の額 | 当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り | 1.788417 | 12 |
| 変更後の青森県市町村職員退職手当等組合規約の規定は | 青森県知事の許可のあった日から施行し | 1.787016 | 12 |
| 当該退職をした者に対し | 次の各号のいずれかに該当するときは | 1.762303 | 8 |
| 勤続期間六月以上で退職した職員であって | 退職手当として | 1.759698 | 9 |