| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| においては成年者を配置してください | 午後11時から翌日午前5時 | 2.161991 | 10 |
| 午後11時から翌日午前5時 | 夜間 | 2.161991 | 10 |
| 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合 | 1名以上の責任者を指名 | 2.161991 | 10 |
| 酒類販売管理者のいない各階ごとに | 1名以上の責任者を指名 | 2.161991 | 10 |
| 販売場ごとに | 酒類小売業者は | 2.083751 | 16 |
| 酒類の自動販売機に対する表示 | 酒類の陳列場所における表示 | 2.047424 | 8 |
| 20歳未満の者に対しては酒類を販売しない | 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている | 2.01201 | 9 |
| みなし許可は | 既存事業者にとって特別な経過措置であり | 2.001129 | 8 |
| その届出期間は令和7年12 | 既存事業者にとって特別な経過措置であり | 2.001129 | 8 |
| お酒の適正な販売管理に向けて | パンフレット | 2.001129 | 8 |
| 販売場の所在地 | 酒類販売業免許を受けようとする | 2.001129 | 8 |
| の所轄税務署です | 販売場の所在地 | 2.001129 | 8 |
| の所轄税務署です | 酒類指導官設置署について | 2.001129 | 8 |
| 酒税やお酒の免許についての相談窓口 | 酒類指導官設置署について | 2.001129 | 8 |
| 販売開始が可能 | 酒税やお酒の免許についての相談窓口 | 2.001129 | 8 |
| 以下の4つの要件を | 販売開始が可能 | 2.001129 | 8 |
| すべてクリアしているか | 以下の4つの要件を | 2.001129 | 8 |
| すべてクリアしているか | を確認する作業が必要になります | 2.001129 | 8 |
| を確認する作業が必要になります | 取消処分を受けた日から3年を経過していること | 2.001129 | 8 |
| その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること | 取消処分を受けた日から3年を経過していること | 2.001129 | 8 |
| その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること | 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して | 2.001129 | 8 |
| 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して | 罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には | 2.001129 | 8 |
| 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | 2.001129 | 8 |
| 20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | 2.001129 | 8 |
| 20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | 2.001129 | 8 |
| 刑法 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | 2.001129 | 8 |
| 傷害 | 刑法 | 2.001129 | 8 |
| 傷害 | 現場助勢 | 2.001129 | 8 |
| 暴行 | 現場助勢 | 2.001129 | 8 |
| 凶器準備集合及び結集 | 暴行 | 2.001129 | 8 |
| 凶器準備集合及び結集 | 脅迫又は背任の罪 | 2.001129 | 8 |
| 又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により | 脅迫又は背任の罪 | 2.001129 | 8 |
| 又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により | 罰金刑に処せられた者である場合には | 2.001129 | 8 |
| 又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること | 申請者が禁錮以上の刑に処せられ | 2.001129 | 8 |
| 申請者が禁錮以上の刑に処せられ | 申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が | 2.001129 | 8 |
| の要件を満たす必要があります | 及び | 2.001129 | 8 |
| の要件を満たす必要があります | 申請販売場が | 2.001129 | 8 |
| 申請販売場が | 製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている | 2.001129 | 8 |
| 製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている | 酒類の販売場 | 2.001129 | 8 |
| 酒場又は料理店等と同一の場所でないこと | 酒類の販売場 | 2.001129 | 8 |
| その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと | 具体的には | 2.001129 | 8 |
| 代表権を有する者に限ります | 申請者が法人のときはその役員 | 2.001129 | 8 |
| 代表権を有する者に限ります | 又は主たる出資者を含みます | 2.001129 | 8 |
| トに掲げる場合に該当しないかどうか | 次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します | 2.001129 | 8 |
| 次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します | 現に国税又は地方税を滞納している場合 | 2.001129 | 8 |
| 現に国税又は地方税を滞納している場合 | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 | 2.001129 | 8 |
| を上回っている場合 | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 | 2.001129 | 8 |
| を上回っている場合 | 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額 | 2.001129 | 8 |
| の20 | 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額 | 2.001129 | 8 |
| の20 | を超える額の欠損を生じている場合 | 2.001129 | 8 |