| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| お問い合わせはこちらから | ご相談のご予約 | 3.983593 | 76 |
| お問い合わせはこちらから | 専門相談は有料となります | 3.631302 | 57 |
| ご相談のご予約 | 専門相談は有料となります | 3.330174 | 57 |
| 専門相談は有料となります | 福岡市中央区赤坂1丁目15番33号 | 3.128506 | 38 |
| 不倫 | 不貞 | 3.12491 | 51 |
| お問い合わせはこちらから | 福岡市中央区赤坂1丁目15番33号 | 2.791509 | 38 |
| 故意 | 過失 | 2.666046 | 16 |
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| ダイアビル福岡赤坂401号 | 専門相談は有料となります | 2.094091 | 19 |
| が認められる必要があります | 故意 | 2.082049 | 10 |
| が認められる必要があります | 過失 | 2.082049 | 10 |
| とは何かというと | 不貞行為 | 2.037353 | 8 |
| とは何かというと | 裁判例では | 1.987946 | 8 |
| 肉体関係がある場合 | 裁判例では | 1.987946 | 8 |
| のことを指しているケースが非常に多いです | 肉体関係がある場合 | 1.987946 | 8 |
| ただし | のことを指しているケースが非常に多いです | 1.987946 | 8 |
| 肉体関係かといわれるとそうでもないケースもあります | 裁判例をみていると | 1.987946 | 8 |
| 肉体関係と明確にいえなくとも | 裁判例をみていると | 1.987946 | 8 |
| 同棲 | 肉体関係と明確にいえなくとも | 1.987946 | 8 |
| 同棲 | 肉体関係と似たような行為 | 1.987946 | 8 |
| があったと認められる場合には | 肉体関係と似たような行為 | 1.987946 | 8 |
| があったと認められる場合には | 不貞な行為にあたると考えられているようです | 1.987946 | 8 |
| 不貞な行為にあたると考えられているようです | 最高裁判例をみても | 1.987946 | 8 |
| のことを | 肉体関係 | 1.987946 | 8 |
| と記載したものも多いですが | 肉体関係 | 1.987946 | 8 |
| と記載したものも多いですが | 必ずしもそれには限られていません | 1.987946 | 8 |
| 必ずしもそれには限られていません | 最高裁の平成8年3月26日の判決では | 1.987946 | 8 |
| が不法行為になる理由は | とされています | 1.987946 | 8 |
| このような最高裁判例の趣旨から考えると | とされています | 1.987946 | 8 |
| このような最高裁判例の趣旨から考えると | 不貞な行為というのは | 1.987946 | 8 |
| 不貞な行為というのは | 客観的に見て | 1.987946 | 8 |
| と定義することができそうです | 客観的に見て | 1.987946 | 8 |
| の不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには | 不倫相手に不法行為が成立するための | 1.987946 | 8 |
| の対象は | 不貞当時に相手に配偶者がいること | 1.987946 | 8 |
| 最高裁判所平成8年3月26日判決によれば | 配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において | 1.987946 | 8 |
| 婚姻関係がその当時既に破綻していたときは | 配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において | 1.987946 | 8 |
| 婚姻関係がその当時既に破綻していたときは | 特段の事情のない限り | 1.987946 | 8 |
| 不法行為責任を負わないものと解するのが相当である | 特段の事情のない限り | 1.987946 | 8 |
| と判示されています | 不法行為責任を負わないものと解するのが相当である | 1.987946 | 8 |
| これは | と判示されています | 1.987946 | 8 |
| これは | 不貞行為が不法行為となるのは | 1.987946 | 8 |
| 不貞行為が不法行為となるのは | 平和に過ごしている夫婦を破綻させることに根拠がある以上 | 1.987946 | 8 |
| による慰謝料請求は | 不法行為に基づく損害賠償請求であり | 1.987946 | 8 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求であり | 請求する側が | 1.987946 | 8 |
| 消滅時効が成立すると | 相手が時効の援用をすると請求が認められないことになります | 1.987946 | 8 |
| 個別の違法行為があり又は婚姻関係が客観的に破綻したとしても | 離婚が成立して初めて評価されるものであるから | 1.987946 | 8 |
| 個別の違法行為があり又は婚姻関係が客観的に破綻したとしても | 離婚が成立した時に初めて | 1.987946 | 8 |
| 元配偶者の行為が不法行為であることを知り | 離婚が成立した時に初めて | 1.987946 | 8 |
| かつ損害の発生を確実に知ったこととなる | 元配偶者の行為が不法行為であることを知り | 1.987946 | 8 |