| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| Tweets | iidalawoffice | 1.94591 | 6 |
| お知らせ | 夏季休暇のお知らせ | 1.643157 | 5 |
| 劇団員らは | 被控訴人の指示には事実上従わざるを得なかったのであるから | 1.532165 | 5 |
| 劇団員らは | 諾否の自由があったとはいえない | 1.532165 | 5 |
| また | 劇団員らは | 1.532165 | 5 |
| News | Topics | 1.52553 | 4 |
| したがって | 着付けの講習会の労働時間該当性 | 1.52553 | 4 |
| と判断し | 本件では | 1.52553 | 4 |
| 他の劇団の公演に出演することはもちろん | 制作等のうち何らかの課に所属することとされていた | 1.52553 | 4 |
| 企業の不祥事について | 最近 | 1.52553 | 4 |
| 企業には組織の立て直しに専念してもらうことになりますが | 弁護士に窓口を一本化し | 1.52553 | 4 |
| 不動産関連の研修 | 弁護士業務 | 1.441623 | 4 |
| 不祥事対応について | 弁護士業務 | 1.441623 | 4 |
| に該当するか否かは | 実際上は | 1.441623 | 4 |
| 実際上は | 昼休み | 1.441623 | 4 |
| アルデバラン事件令和3年2月18日労働判例1270号32頁 | 連絡待ち時間などが労働時間に該当するか否かが争われます | 1.441623 | 4 |
| アルデバラン事件令和3年2月18日労働判例1270号32頁 | 看護師が呼出しを受ける理由としては | 1.441623 | 4 |
| 例えば | 看護師が呼出しを受ける理由としては | 1.441623 | 4 |
| 例えば | 発熱 | 1.441623 | 4 |
| ベッドからの転落 | 発熱 | 1.441623 | 4 |
| ベッドからの転落 | 認知症患者の徘徊 | 1.441623 | 4 |
| 呼吸の異変等があり | 認知症患者の徘徊 | 1.441623 | 4 |
| 呼吸の異変等があり | 実際に駆け付けることまではしない場合にも | 1.441623 | 4 |
| 実際に駆け付けることまではしない場合にも | 救急車の手配 | 1.441623 | 4 |
| 当面の対応の指示等をするときもあることが認められる | 救急車の手配 | 1.441623 | 4 |
| そして | 当面の対応の指示等をするときもあることが認められる | 1.441623 | 4 |
| そして | 緊急看護対応業務のための待機とは | 1.441623 | 4 |
| 前記緊急看護対応業務が必要となる場合に備えて | 緊急看護対応業務のための待機とは | 1.441623 | 4 |
| 前記緊急看護対応業務が必要となる場合に備えて | 従業員が | 1.441623 | 4 |
| 従業員が | 被告からの指示に基づき | 1.441623 | 4 |
| このような業務の内容等を踏まえると | 被告からの指示に基づき | 1.441623 | 4 |
| このような業務の内容等を踏まえると | 携帯電話機を所持して緊急看護対応業務のための待機中の従業員は | 1.441623 | 4 |
| 携帯電話機を所持して緊急看護対応業務のための待機中の従業員は | 雇用契約に基づく義務として | 1.441623 | 4 |
| 呼出しの電話があれば | 雇用契約に基づく義務として | 1.441623 | 4 |
| 呼出しの電話があれば | 少なくとも | 1.441623 | 4 |
| その着信に遅滞なく気付いて応対し | 少なくとも | 1.441623 | 4 |
| その着信に遅滞なく気付いて応対し | 緊急対応の要否及び内容を判断した上で | 1.441623 | 4 |
| 発信者に対して当面の対応を指示することが要求され | 緊急対応の要否及び内容を判断した上で | 1.441623 | 4 |
| 以上のことを踏まえると | 呼出しの電話に対し | 1.441623 | 4 |
| 以上のことを踏まえると | 緊急看護対応業務に従事するための待機時間中 | 1.441623 | 4 |
| 待機場所を明示に指定されていたとは認められず | 緊急看護対応業務に従事するための待機時間中 | 1.441623 | 4 |
| 外出自体は許容されていたこと | 待機場所を明示に指定されていたとは認められず | 1.441623 | 4 |
| を考慮しても | 外出自体は許容されていたこと | 1.441623 | 4 |
| を考慮しても | 上記待機時間は | 1.441623 | 4 |
| 上記待機時間は | 全体として労働からの解放が保障されていたとはいえず | 1.441623 | 4 |
| ルーチェ事件令和2年9月17日労働判例1262号73頁 | 全体として労働からの解放が保障されていたとはいえず | 1.441623 | 4 |
| ルーチェ事件令和2年9月17日労働判例1262号73頁 | 練習会の労働時間該当性 | 1.441623 | 4 |
| 練習会の労働時間該当性 | 被告会社がアシスタントである | 1.441623 | 4 |
| 仮に | 加えて | 1.441623 | 4 |
| 加えて | 練習会に参加する従業員は | 1.441623 | 4 |