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内部リンク集計

リンク総数60

外部リンク集計

リンク総数2

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meta description平均長48
OGPありページ数0
Twitterカードありページ数0

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数60
ページあたり内部リンク平均48.47

内部リンク 深さヒストグラム

キー
057
1552
2116
31
498

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
労働法1
シフトによる0.473957
のであって0.355468
まず0.355468
お知らせ0.333333
大道具0.333333
劇団員らは0.333333
はじめに0.270922
Tweets0.252778
iidalawoffice0.252778
研修0.236978
労働時間0.236978
として0.236978
と判断しました0.236978
News0.166667
Topics0.166667
就業規則の周知0.166667
合意退職の有効性0.166667
夏季休暇のお知らせ0.166667
台風による休業のお知らせ0.166667
従業員が業務中に起こした事故と損害賠償0.166667
不動産関連の研修0.166667
弁護士業務0.166667
不祥事対応について0.166667
雇用と業務委託の区別0.166667
との勤務条件と勤務日数の削減0.166667
いかなる場合に0.166667
に該当するか0.166667
Consultation0.166667
content0.166667
Link0.166667
労働基準法上0.166667
に該当するか否かは0.166667
実際上は0.166667
昼休み0.166667
連絡待ち時間などが労働時間に該当するか否かが争われます0.166667
アルデバラン事件令和3年2月18日労働判例1270号32頁0.166667
看護師が呼出しを受ける理由としては0.166667
例えば0.166667
発熱0.166667
ベッドからの転落0.166667
認知症患者の徘徊0.166667
呼吸の異変等があり0.166667
実際に駆け付けることまではしない場合にも0.166667
救急車の手配0.166667
当面の対応の指示等をするときもあることが認められる0.166667
そして0.166667
緊急看護対応業務のための待機とは0.166667
前記緊急看護対応業務が必要となる場合に備えて0.166667
従業員が0.166667

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
Tweetsiidalawoffice1.945916
お知らせ夏季休暇のお知らせ1.6431575
劇団員らは被控訴人の指示には事実上従わざるを得なかったのであるから1.5321655
劇団員らは諾否の自由があったとはいえない1.5321655
また劇団員らは1.5321655
NewsTopics1.525534
したがって着付けの講習会の労働時間該当性1.525534
と判断し本件では1.525534
他の劇団の公演に出演することはもちろん制作等のうち何らかの課に所属することとされていた1.525534
企業の不祥事について最近1.525534
企業には組織の立て直しに専念してもらうことになりますが弁護士に窓口を一本化し1.525534
不動産関連の研修弁護士業務1.4416234
不祥事対応について弁護士業務1.4416234
に該当するか否かは実際上は1.4416234
実際上は昼休み1.4416234
アルデバラン事件令和3年2月18日労働判例1270号32頁連絡待ち時間などが労働時間に該当するか否かが争われます1.4416234
アルデバラン事件令和3年2月18日労働判例1270号32頁看護師が呼出しを受ける理由としては1.4416234
例えば看護師が呼出しを受ける理由としては1.4416234
例えば発熱1.4416234
ベッドからの転落発熱1.4416234
ベッドからの転落認知症患者の徘徊1.4416234
呼吸の異変等があり認知症患者の徘徊1.4416234
呼吸の異変等があり実際に駆け付けることまではしない場合にも1.4416234
実際に駆け付けることまではしない場合にも救急車の手配1.4416234
当面の対応の指示等をするときもあることが認められる救急車の手配1.4416234
そして当面の対応の指示等をするときもあることが認められる1.4416234
そして緊急看護対応業務のための待機とは1.4416234
前記緊急看護対応業務が必要となる場合に備えて緊急看護対応業務のための待機とは1.4416234
前記緊急看護対応業務が必要となる場合に備えて従業員が1.4416234
従業員が被告からの指示に基づき1.4416234
このような業務の内容等を踏まえると被告からの指示に基づき1.4416234
このような業務の内容等を踏まえると携帯電話機を所持して緊急看護対応業務のための待機中の従業員は1.4416234
携帯電話機を所持して緊急看護対応業務のための待機中の従業員は雇用契約に基づく義務として1.4416234
呼出しの電話があれば雇用契約に基づく義務として1.4416234
呼出しの電話があれば少なくとも1.4416234
その着信に遅滞なく気付いて応対し少なくとも1.4416234
その着信に遅滞なく気付いて応対し緊急対応の要否及び内容を判断した上で1.4416234
発信者に対して当面の対応を指示することが要求され緊急対応の要否及び内容を判断した上で1.4416234
以上のことを踏まえると呼出しの電話に対し1.4416234
以上のことを踏まえると緊急看護対応業務に従事するための待機時間中1.4416234
待機場所を明示に指定されていたとは認められず緊急看護対応業務に従事するための待機時間中1.4416234
外出自体は許容されていたこと待機場所を明示に指定されていたとは認められず1.4416234
を考慮しても外出自体は許容されていたこと1.4416234
を考慮しても上記待機時間は1.4416234
上記待機時間は全体として労働からの解放が保障されていたとはいえず1.4416234
ルーチェ事件令和2年9月17日労働判例1262号73頁全体として労働からの解放が保障されていたとはいえず1.4416234
ルーチェ事件令和2年9月17日労働判例1262号73頁練習会の労働時間該当性1.4416234
練習会の労働時間該当性被告会社がアシスタントである1.4416234
仮に加えて1.4416234
加えて練習会に参加する従業員は1.4416234

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